P.Sコーポレーションの
当社は、登録支援機関として法務省出入国在留管理庁に登録されました。
登録支援機関番号【19登-003337】
2019年4月から新しい在留資格である「特定技能」が新設されました。これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、建設業界や造船業界、宿泊業界、外食産業などで、外国人が働くことができるようになります。
特定技能の在留資格に係る制度は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するために創設されました。この制度は、生産性の工場や日本国内で人材確保が極めて困難な状況にある、産業上の14業種分野に適応され、各分野で一定の専門性・技能を習得して、就労先で即戦力となる外国人を受け入れるための制度となっています。
受け入れ可能な業種は入管法という法律で規定されるのではなく、法務省令で定められます。
したがって、今後「深刻な人手不足である」と認められれば、法改正に比べればはるかに容易な方法によって、他の産業にも拡大していく可能性があります。
1号特定技能外国人を受け入れる企業のことを「特定技能所属機関」と言い、1号特定技能外国人と雇用契約を結ぶ「特定技能所属機関」は、「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行こなうことができるよう職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援や計画を作成し実施する必要があります。ただし、上記の業務を「登録支援機関」に委託することも出来るようになっています。
特定技能所属機関(受入れ企業先)とは、外国人材と雇用契約を結ぶ企業です。日本人と同額以上の報酬を支払うことが定められています。原則として直接雇用することが想定されていますが、業種や分野によっては派遣契約の形態も可能(漁業と農業のみOK)とされています。
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対して必ず行うべき支援「義務的支援」と、任意的に行う支援「任意的支援」があります。そして、特定技能所属機関は、これらの支援業務の全て(義務的・任意的支援)を登録支援機関に委託することも出来ます。
登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。
登録支援機関は、受入機関との支援委託契約により、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行います。
1号特定技能外国人に対する支援について、必ず実行しなければならない【義務的支援】と、任意的に行う【任意的支援】に分けられます。1号特定技能外国人を支援する計画の中には、全ての義務的支援を記載しないといけません。また、義務的支援の全てを行わないと、1号特定技能外国人支援計画の基準を満たしていないことになり、1号特定技能外国人の受け入れが出来なくなります。
1.事前ガイダンス
1号特定技能外国人と雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書の交付申請前、又は在留資格変更の許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続、保険金徴収の有無等について対面・その他の方法(インターネットによるビデオ通話など)から、説明する義務があります。
2.出入国する際の送迎
出国するまでの送迎では、保安検査場の前まで一緒に同行して、1号特定技能外国人が入場するまでを見届け確認する必要があります。
3.住居確保・生活に必要な契約支援
住居の契約事項にある連帯保証人になり、社宅を用意すること。銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内します。そして、各手続きの補助をいたします。
4.生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明をいたします。
1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語でもって説明する必要があります。また、個別の事情や実施する状況等にもよりますが、少なくとも8時間以上の生活オリエンテーションを実施することが義務付けられています。
5.公的手続等への同行
必要に応じて住居の確保、社会保障、税などの手続きの同行、書類作成の補助をいたします。
6.日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語を学習する教材の情報提供等を行います。
7.相談・苦情への対応
職場で困っていることや、日本で生活する上での相談や苦情等について、外国人が十分理解することができる※言語(母国語)での対応、内容に応じた必要な助言や指導などを行います。
※「十分に理解することができる言語」とは、特定技能外国人の母国語が最適ですが、説明する内容を咀嚼し理解できる言語のことを言います。
8.日本人との交流促進
地元の自治会などで開かれる地域住民との交流の場や、四季のお祭りなどの行事の案内、参加の補助などを行います。日本の文化、風習などに触れ合う機会を作ることが義務付けられています。
9.転職支援(人員整理等の場合)
受け入れ先の企業側の都合などによっては、雇用契約を解除する場合がありますので、その後の転職先・求人先を探す手伝いや推薦状の作成などを行います。また、求職活動を行うための失業給付・有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報提供をする必要があります。
10.定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報します。
特定技能所属機関(受入れ機関)は、特定技能外国人の職場上、日常生活上、社会上の支援をしなければいけません。しかし、特定技能外国人の支援には専門的な内容もあるため、特定技能外国人を雇用する会社(特定技能所属機関)自身で実施するのは難しいケースもあります。
当社は登録支援機関ですので、特定技能所属機関に委託されて特定技能外国人の支援計画の作成・実施を行うことができます。
受入期間 | 家族 | |
---|---|---|
特定技能1号(14業種) | 最長5年 | 帯同不可 |
特定技能2号(建設と船舶・船用業のみ) | 制限なし(更新可能) | 帯同可 |
【条件】 日本語検定4級(N4)以上合格かつ各業種の技能評価試験合格した者 |
- 技能実習2号修了済の元実習生
通常は、日本語能力検定試験4級かつ各業種別の技能評価試験合格が特定技能の資格となりますが、既に技能実習2号を修了している人材は、これらの試験が免除となります。 - 元実習生以外の人材
過去に技能実習2号を修了していない人材は、日本語能力検定試験4級かつ各業種別の技能評価試験に合格することが特定技能資格の条件となります。 - 国内の留学生等
日本国内にいる留学生等の人材が特定技能資格を取得するためには、「元実習生以外の人材」に準じます。
特定技能と技能実習の違い
技能実習 | 特定技能1号 | |
---|---|---|
在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
外国人の技能水準 | なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) |
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了したものは試験等免除) |
入国時の試験 | なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) |
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了したものは試験等免除) |
設立目的 | 国際貢献 | 人手不足 |
滞在期間 | 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) |
1号:最長5年 2号:期限なし |
対象職種 | 81職種145作業 ※変動あり |
14業種 ※変動あり |
受け入れ国数 | 15カ国 | 二国間協定9カ国 ※基本的には、全世界で受入れ可能 |
送り出し機関 | あり | なし |
監理団体 | あり | なし ※登録支援機関が設立 |
外国人と受入れ機関のマッチング | 通常監理団体と送出機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 |
受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |
転職 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 | 同じ業種内の従事できる業務であれば可能 | 永住権 | 付与なし | 付与なし | 家族帯同 | 不可 | 2号のみ可 | 活動内容 | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能などに係る業務に従事する活動(1号) 技能自習活動に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)(非専門的・技術的分野) |
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野) |