P.Sコーポレーションの
国際協力および国際貢献の一翼を担う「人づくり」に寄与します。
外国人技能実習制度とは、開発途上国等の青壮年を一定期間日本の公私の機関に受け入れ、技能、技術または知識(以下「技能等」という)を修得させることにより、当該開発途上国等への技能等の移転を図り、かつ「人づくり」に寄与することを目的とするものです。したがって、技能実習生は、いずれも本人等が帰国した後に修得した技能等を活かし、その国の経済発展と産業振興の担い手となることが期待されており、国際協力および国際貢献の一翼を担っています。
団体監理型技能実習とは、法務省令に定める要件に適合する営利を目的としない団体、すなわち商工会議所・商工会、中小企業団体、農業協同組合、漁業協同組合、(公益)社団法人および(公益)財団法人その他の機関が管理団体となり、それらの団体の責任と監理の下で、その傘下企業等が雇用契約に基づいて技能実習生を受け入れるものです。
技能実習生は、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該機関の業務に従事して技能等を修得する活動(在留資格「技能実習1号ロ」)に従事するものであり、さらに在留資格変更許可を受け、その技能実習生が当該技能等に習熟するため同一の機関との雇用契約の下で業務に従事する活動(在留資格「技能実習2号ロ」)を行うものです。また、技能実習生は、移行対象職種であれば入国後通算して最長3年の範囲で日本に在留することが可能です。